2023年10月1日から「ステルスマーケティング(ステマ)」が景品表示法の規制の対象となりました。
私たちの活動でも気をつけたいことなので書いてみます。
規制の対象はふたつあります。
1️⃣「なりすまし型」
第三者のフリをしてクチコミなどを(自分で)書くこと。
👉本当は誰も来ていないのに「🗣️お客さまから感想をいただきました」のように「自作自演」をすると法律違反となります👺
でも、クチコミってすごく大切ですよね。
「これは自作自演ではなく、参加いただいた方の感想です」というのを、いままで以上に明確にしておきましょう。
たとえば…
・感想文をコピペするのではなく、感想を書いてもらったブログやSNSへのリンクを貼る
・イベントに参加しただけ人が投稿できるクチコミサービス機能を利用する
「感想をメールで送ってください📫」より、「よかったらSNSで書いてください😀」という感じですね。
私は投稿型のクチコミサービス機能を使いたいがゆえに「MOSH」という予約サイトを利用してイベント募集をしています。
2️⃣「利益提供秘匿型」
お礼を渡してクチコミを書いてもらうこと。
👉「お金を払うからアマゾンで買って☆5で投稿して🙇🏻♀️」のような「クチコミのお願い」をしておきながら、その旨(著者からお願いされました)が書かれていないと法律違反となります👺
そのクチコミに「商品等の提供を受けたこと」が明示されていれば違反にはなりません。コッソリやるのではなく、キッチリお願いしてみましょう。
たとえば…
・通常のイベントと「モニターイベント」を分けて実施し、クチコミも別々にする
・クチコミ投稿時に「提供を受けての感想です」という一文を入れてもらう
なお、クチコミを書いた人は罰せられず、提供を渡した側・クチコミを依頼した人が罰せられます。
投稿のお願いをするときはお願いされたことも含めて投稿してもらいましょう🌀
…そして、この規制は「過去に書かれたクチコミ」も対象です💨
「数年前に書いた自作自演」も「発売当時にお願いしたクチコミ」も、インターネット上で閲覧可能であればNGになるのです😮
もし、そういったものがあれば早急に削除したり、「商品の提供を受けています」のような表記を付け足さなくてはなりません✍️
もっとも、法律で規制されたとはいえ
「個人で活動している分には平気でしょ😅」
と思われるかもしれません。
たしかに、10月1日以降に逮捕者続出‼️みたいなことにはなっていないし、ステマ=即逮捕ではないのは事実です。
でも、クリスタルボウルやサウンド・バスが幅広く注目され始めている時代だからこそ、
本当に細かく気を遣っておいた方が、長い目で見たらよい結果につながると思います。
たとえば、私がどこかの企業の福利厚生担当さんで、サウンド・バスを社内で実施したいなと思って奏者を探したときに
「これ、ステマなのかしら…」という懸念がある奏者には依頼しないと思うんですよね。
コンプライアンスが叫ばれている時代ですから…
皆さんで気をつけて、この新しい世界を拡げていきましょう!