SNSやHPなどでサービス名や肩書きの後ろに「(R)」が付けられていることがありますよね。これは「商標登録されたもの(登録商標)」を示す目印。本日はセラピスト・クリスタルボウル サウンドヒーラーが知っておきたい「商標登録」について紹介します。
商標登録とは
商標登録とは、自分の商品やサービスの名称(およびロゴマーク)を誰かにヘンな使われ方をされないよう保護するための法律の制度です。特許庁に12,000円くらい支払って申請し、審査が許可されると商標登録が完了して「登録商標」になります。
たとえば、すごくよいサービスを作ってオリジナルな名称で提供していたのに…知らない誰かが同じ名称でヘンテコなことを始められたら困りますよね。
でも、その名称の商標登録をしていないと「それワイが先に使っていたから同じ名前はやめて」と言っても聞き入れてもらえないかもしれません。商標登録が完了していれば「商標権の侵害」として法的に差止請求ができるし、場合によっては賠償請求も可能です。
セラピスト・サウンドヒーラー的には「誰かにマネされたら困るオリジナルな名称」があって、今後もそれを使い続けたいときには商標登録を検討するのもよいと思います。「私が考え出した名称です!」とアピールできます。
商標登録は自分で書類を特許庁に出して行うこともできますが、1万円くらいで各種手続を代行してくれる会社もあるので「商標登録 代行」のような感じで検索してみましょう。
ただし、商標登録は申請さえすれば何でも認可されるわけではありません。
「クリスタルボウル」や「サウンドヒーラー」、「クリスタルヒーリング」のような一般的に使われている名称はすべて却下されます。すでに誰かが登録済みの名称に似ていても却下されるので、本当にオリジナルなものなのか事前に検討が必要です(申請のお金だけ取られます)。
※そもそも「オリジナルすぎて他人は使いそうにない名称」であれば登録しなくてもよいかもしれません
この名称は商標登録されているのかな?というのは特許庁のHPから検索できます。
▶️ https://www.j-platpat.inpit.go.jp
検索結果の「ステータス」が「存続-登録-継続」になっていれば商標登録済み、何も表示されなかったり、「存続-登録-継続」以外であればまた商標登録されていません。
そして、商標登録された名称は「絶対に使ったらダメ」というものではありません。私たちが日常的に使っているフレーズにも商標登録されている名称はたくさんあります。
ただ、長くサービスを提供するのであれば、誰かが商標登録している名称は使わない方がよいです。いきなり「やめて」と言われるかもだし、場合によっては「使ってもいいけどお金クレ」と言われるかもしれません。
※そんなこともあって、私は「音浴」とか「倍音浴」のように商標登録されている名称を使ったイベントはやっていません
そして、あくまで商標登録は「名称」の保護です。「サービス内容」を認めたり保護したりではありません。オリジナルな名前に負けないくらい、オリジナルな内容を作って皆さん一緒にこの業界を盛り上げていきましょう!
おまけの話
商標登録されたことを「弊社の◯◯が国から認められました!」とアピールしていたり、登録商標が却下されているのに「R」のマークを付けていたり、ちょっと勘違い?な場面を見かけることもあります(商標法違反とか不正競争防止法違反とも言えますが)。
私はさまざまな活動において、自分を大きく見せる、レバレッジをかけるようなことは必要ないと考えています。
魂の呼吸とともに歩んだ先に道が開けたなら、それこそが喜びになると思います。迷わず行けよ、行けば分かるさ。ありがとう!